兵庫県神道青年会
新型コロナウイルス感染症に係るガイドライン

1 体制の整備

 5月21日、兵庫県では「緊急事態宣言」における緊急事態措置実施区域としては解除されたが、いまだに新型コロナウイルス感染症の新規感染者が増加する傾向にあり、感染拡大の脅威が予断を許さない。
 そこで、兵庫県神道青年会(以下、当会)独自のガイドラインを策定し、会員の安全を確保しつつ、安心して活動ができるよう、事態が収束するまでの間、自主的な感染拡大防止と円滑な事業活動の両立に向けた取組みを進めていく。
 以下の表の通り、国・兵庫県の自粛等の要請や、神社本庁(以下、本庁)・兵庫県神社庁(以下、県神社庁)の通達による各要請のレベル等に応じて、当会の活動段階をフェーズ1から3に区分し、事業を展開していく上での活動制限の判断基準とする。 (令和4年3月14日現在)

当会 兵庫県 本庁・県神社庁
フェーズ1
フェーズ2 「まん延防止等重点措置」が兵庫県内に発令時
フェーズ3 「緊急事態宣言」等の発令時
国民に対する外出自粛等の要請時
県民に対する外出自粛等の要請時 指定、関係団体に対する活動自粛等の通達発令時

 ※本ガイドラインは「新型コロナウイルス感染症に係る兵庫県対処方針」に基づき、当会における全ての活動(支部・委員会活動)を含めて適用することとする。
 ※今後、新型コロナウイルス感染症の状況分析の進行に伴い、国・兵庫県等の対処方針の変更があった場合は、役員会の決議を以って本ガイドラインをその都度改定すること。

2 参集を伴う事業・会議の実施及び参加の条件について

当会が主催する参集を伴う事業・会議の実施、及び、他団体が主催する事業・会議への参加は、必ず感染症対策を十分に講じることとする。
以下の通り、フェーズ毎に条件を設定し、実施・縮小・中止(延期)等の判断基準とする。

(1)フェーズ1の場合

  • ①県境をまたぐ事業を実施する場合、及び、県境をまたぐ事業・会議に参加する場合は、感染防止策がなされていない感染リスクの高い施設の利用は控えると共に、十分に感染防止策を講じること。
  • ②外部講師は、先方と十分に感染防止策を講じた上で招くこと。
  • ③県外神青会員を招く場合は、案内先の地域の感染拡大状況を考慮し、先方と十分に検討した上で判断すること。
  • ④屋内にて行う事業・会議については、基本的な感染症対策を徹底すること。また、飲食を伴う場合は感染状況・国及び兵庫県の方針・関連団体の方針を総合的に踏まえて役員会で十分に検討した上で開催の可否を決定すること。
  • ⑤その他、役員会・理事会にて十分に感染症対策を講じることができないと判断した場合は実施・参加しないこと。
  • ⑥上記項目に関わらず、兵庫県からの県民に対する自粛要請があれば、その内容を優先して従い、活動を制限すること。

(2)フェーズ2の場合

  • ①県境をまたぐ事業については全て実施しないこと。
  • ②県境をまたぐ事業・会議に参加する場合は、緊急事態措置発令区域への往来は控えること。
     感染防止策がなされていない感染リスクの高い施設の利用を控える共に、十分に感染防止策を講じること。
  • ③外部講師は、先方と十分に感染防止策を講じた上で招くこと。
  • ④県外神青会員を招く場合は、案内先の地域の感染拡大状況を考慮し、先方と十分に検討した上で判断すること。
  • ⑤事業・会議について、飲食を伴う場合は実施しないこと。
  • ⑥その他、役員会・理事会にて十分に感染症対策を講じることができないと判断した場合は実施・参加しないこと。
  • ⑦上記項目に関わらず、兵庫県からの県民に対する自粛要請があれば、その内容を優先して従い、活動を制限すること。

(3)フェーズ3の場合

  • ①参集を伴う全ての事業・会議については、全て中止もしくは延期とすること。
  • ②他団体が主催する参集を伴う事業・会議においては全て参加しないこと。但し、役員会でやむを得ない事情があると判断する場合は、最小限の人数で参加することが出来る。
  • ⑥その他、役員会・理事会にて、事業・会議の中止(延期)が必要と判断した場合は実施しないこと。

(5)中止または延期の判断時期について

  • ①案内状発送時(約1ヵ月前)の時点。
     但し、当会の諸会議(総会を除く)については、ウェブ会議への切り替えが容易であることを考慮し、開催日が案内状発送段階でフェーズ3からフェーズ2への移行が明確な場合は参集して開催できることとする。
  • ②実施日の2週間前の時点。
  • ③上記の①・②に関わらず、事業実施の2週間以内に中止・延期の判断が必要となった時点。

(6)その他、留意事項

  • ①会員の奉務する各神社等の方針や、また会員の家族の理解を最優先とし、会員に対して参加を強制させないこと。
  • ②参集する会議が中止となった場合、ウェブ会議にて開催すること。
  • ③参集する事業が中止となった場合、役員及び担当委員会は代替事業を考案することに努めること。

3 感染症対策について

参集を伴う事業・会議を実施する場合には、以下の遵守すべき事項を明確にし、感染症対策を徹底すること。また、参加者に対しては、募集時に当会の感染症対策を周知すると共に、参加当日には徹底した協力を求めること。なお、これを遵守できない参加者には、参加を取り消すことができる。

  • (1)参加者の体調の確認
    • ①氏名、年齢、住所、連絡先等を名簿に保存すること。
    • ②別紙のセルフチェック表を用いて、参加者に対して以下の事項の有無を確認すること。
    • ア 平熱を超える発熱
    • イ 咳(せき)、のどの痛みなど風邪の症状
    • ウ だるさ(倦怠感)、息苦しさ(呼吸困難)
    • エ 嗅覚や味覚の異常
    • オ 過去2週間以内に新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無
    • カ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
    • キ 過去2週間以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合      
    • ※上記ア~キに1つでも該当する場合は参加を取り消すことができる。

  • (2)マスクの着用の義務
    • ①参集を伴う事業・会議に参加する者は、必ずマスクもしくはフェイスガードを着用すること。
    • ②飲食中及び運動中は参加者の判断により外すことができる。

  • (3)手指消毒剤を設置
    • ①受付や会場入り口等に手指消毒剤を設置し、参加者に消毒を促すこと。
    • ②飲食を伴う場合は、飲食物を手にする前に消毒の声掛けをすること。

  • (4)参加者の密集の回避
    • ①参加者が最低1mの距離をおくことができるように努めること。
    • ②会議の座席については、3名掛けの机の場合は2名以下で座ること。
    • ③懇親会等の座席については、本来のテーブルの利用定員数より少なくするよう務めること。

  • (5)飲食提供時の注意事項
    • ①飲料を提供する場合、ペットボトル・ビン・缶や使い捨ての容器で提供すること。
    • ②食品を提供する場合、参加者が大皿から取り分ける方式を避け、一人分を小皿に取り分けたものを参加者に提供すること。
    • ③懇親会等では、ビュッフェ形式(大皿料理のとりわけ)を避け、飲料を注ぎ合せるお酌を行わない。また、回し飲みを行わないこと。

  • (6)その他、注意事項
    • ①大きな声で会話をしないこと。
    • ②参加のために移動する際は、できる限り車(マイカー)を利用すること。
    • ③基礎疾患や免疫疾患のある者、妊娠中の者は十分に考慮して参加すること。
    • ④感染防止対策を行っていない施設・店舗の利用は避けること。

  • (7)新型コロナウイルス感染症を発症した場合
    • ①事業・会議の終了後2週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、当会事務局に対して速やかに報告すること。
    • ②事務局は、発症の報告を受けた場合、感染経路を調査するため濃厚接触者の有無を確認すること。また、県神社庁等の関係諸団体に経緯の報告を行うこと。
    • ③保健所等の調査機関に対しては全面的に協力し、情報提供を行うこと。

策 定 日:令和 2年 7月30日
一部改定:令和 2年10月28日
一部改定:令和 3年 7月12日
一部改定:令和 4年 3月14日